個人事業主様の収集運搬業の案件で、
埼玉県庁まで、新規許可申請に行って来ました。
埼玉県の特長として、車輌の借上げが認められております。
借りている車輌でも使用権限があれば、その車輌で、収集運搬業の
許可申請ができますよ。という事です。
ただし、借り上げ車輌での申請では、下記の書類が別に必要となります。
① 車輌の賃貸借契約書の写し
→必須項目あり。
② 駐車場の配置図
③ 駐車場の使用権限の証明+雇用関係書類(雇用関係があれば)
今回の申請では、個人事業主様の奥様名義の車輌が1台あり、
その車輌について、上記書類を作成・提出させていただきました。