昨年末に申請していた東京都の積替・保管施設の許可がようやく下りました。
審査期間は、土日祝日が含まれないため、年末年始を考えると約60日です。
積替・保管施設の許可は、収集運搬業や処分業と制度(許可)が
別にあるわけではなく、収集運搬業の許可の中に積替・保管施設の有り・無しが
明示されます。
積替・保管施設の無い収集運搬業の許可をお持ちの方が、新たに積替・保管施設を
新設する場合は、新規の許可や変更“届”ではなく、“変更許可申請”となります。
また、変更許可申請をする前段階として、行政側との事前相談や事前協議が必須になります。
【積替・保管施設の新設までの流れ】
① 施設の決定と保管方法の選定
② 事前相談等
(条例や別の法令に基づく各種届出が必要になる事があります。)
③ 各種手続
④ 事前協議書の提出
⑤ 施設内工事等
⑥ 立入検査
⑦ 新規(変更)許可申請
⑧ 許可決定
※上記は、東京都の流れです。
※埼玉県や千葉県は、周辺同意や説明会の実施があります。
→土地の用途や、自治会長の有無によって、取り扱いが異なります。
※埼玉県は、がれき類など、塀に直接もたれ掛かる保管方法については、
塀の強度を示す資料が必要です。
※自治体によって難易度が異なります。