収集運搬業の許可を取得するには車輌が必ず必要です。
一般貨物等の許可(営業ナンバー・青ナンバー)とは異なり、車輌は1台から始める事ができます。
また、車輌の形態についてもダンプ、キャブオーバ、脱着装置付き、バン、軽トラ
などございますが、あまり気にすることはありません。
※セダンタイプの車輌でも計画によって許可申請は可能です。
次の様な点にご注意下さい。
□ 名義(使用する権限)はどうなっているのか。
□ 事業の計画にある品目(廃棄物の種類)がその車輌で運べるのか。
□ ディーゼル規制等の条例をクリアしているのか。
□ 車検は通しているのか。
□ 感染性廃棄物などは、車輌の形態(冷蔵車・冷凍車など)
などが挙げられます。
車輌は台数よりも、実際に運搬できるか。使用する権限があるのか。これが大切です。
※自治体により基準が異なる場合があります。