廃棄物を「積み込む場所」・「下ろす場所」それぞれの許可が必要です。
通過するだけの自治体については、許可が不要です。
また、平成23年より、収集運搬業においては、各自治体(県)の許可取得により
政令市(横浜やさいたま市)の許可が不要になりました。
中間処理業(処分業)や積替保管施設の場合、処理場や保管場所が
政令市(千葉市・船橋市・柏市・横浜市・川崎市など)にある場合
県ではなく、政令市(市)の許可が必要になります。
お客様の計画などお聞かせください。
お客様にとって最善のご提案をさせていただきます。