許可を取得した業者には次のような事をしなければなりません。
□ 廃棄物を運搬する際は、許可番号の記載された表示を車輌にする。
□ 年に一回の実績報告を行う。※自治体により扱いが異なります。
□ 収集運搬に関する帳簿を備え付けること。
□ 各種変更事項が発生した際には、「変更届」を提出すること。
□ 許可を維持するために5年毎に「許可の更新申請」を行うこと。
※一定の要件を満たした事業者は、7年毎に伸長されます。
などが挙げられます。
許可の維持管理やアフターフォローも弊社にて対応させて頂きます。